設置要項

岩手中部圏域障がい者就労支援ネットワーク会議設置要項

目的

第1 中部圏域の障がいが窺われる生活困窮者及び障がい者の就労・生活支援を効果的に推進するため雇用、保健、福祉、教育、労働等の関係機関が連携し、支援にかかる情報の交換や共有化を推進しチームケアを円滑に展開するため、関係機関で構成する「岩手中部圏域障がい者就労支援ネットワーク会議」(以下「さくらネット」という。)を設置し、共生社会の実現に寄与する。

所掌

第2 さくらネットは第1の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1)さくらネット関係機関の情報の交換、共有等を目的とした会議、研修等の開催に関すること。

(2)障がい者に対する就業支援と生活支援の一体的な提供に関する、さくらネット関係機関の役割分担と連携のあり方に関すること。

(3)障がい者の雇用に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4)障がい者の就労の支援に資する事業の実施に関すること。

(5)圏域各市町の障がい者自立支援協議会との連絡調整に関すること。

組織

第3 さくらネットは別紙委員をもって構成する。                        名簿に以下の、4団体を加える。

  36 北上市社会福祉協議会 事務局長

  37 遠野市社会福祉協議会 事務局長

  38 西和賀町社会福祉協議会 事務局長

  39 花巻市社会福祉協議会 事務局長 (※50音順)

 2 さくらネットは、事務局が招集する。

実務担当者会議

第4 さくらネット各機関の実務担当者による連携を図るため、実務担当者会議を組織する。

 2 実務担当者会議は、必要な都度事務局が招集する。

事務局

第5 さくらネットの事務局は、岩手中部障がい者就業・生活支援センター「しごとネットさくら」に置き、庶務を行う。

補足

第6 この要項の定めるもののほか、さくらネットの運営に関し必要な事項は、さくらネット事務局が定める。

附則

 この要項は、平成20年3月13日から施行する。

附則

 この要項は、平成22年3月 5日から施行する。

附則

 この要項は、令和 2年2月26日から施行する。